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贈与HEADLINE

贈与税

贈与税の課税方式には、暦年課税および相続時精算課税があり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方式を選択することができます。
贈与税は、個人から1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産について、①暦年課税の場合は、その財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるとき、および②相続時精算課税を選択するときに申告が必要となります。
計算の結果、贈与税が課税される場合は、受贈者は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。
受贈者が贈与税を納付できない場合は、贈与者は贈与した財産の価額に相当する金額を限度として贈与税を受贈者と連帯して納付する義務を負います。
会社など法人から贈与を受けた場合は、一時所得として所得税の課税対象となります。
タックスアンサー(よくある税の質問)贈与税(国税庁)
税務署所在地・案内(愛知県)(国税庁)
相続税、贈与税など(資産課税等)に関する資料(財務省)
PDF 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)(国税庁)
  • 贈与税の課税方式(暦年課税と相続時精算課税の比較)
    暦年課税 相続時精算課税
    贈与者 制限なし 贈与した年の1月1日現在で
    60歳以上の祖父母および父母
    受贈者 制限なし 贈与した年の1月1日現在で
    20歳以上の推定相続人である子
    (代襲相続人を含む)および孫
    課税時期 贈与時 同左
    課税価額 贈与時の時価 同左
    非課税枠 基礎控除:110万円
    ※受贈者ごと、毎年利用可
    特別控除:2,500万円
    ※贈与者ごと、限度額まで複数回利用可
    税率 10~55% 20%
    申告 非課税枠の範囲内であれば不要 非課税枠の範囲内でも必要
    相続時 相続税の計算に影響しない。
    相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に合算して相続税を計算する。
    贈与財産(贈与時の時価)を
    相続財産に合算して計算する。
    相続税額を超えて納付した贈与税は還付される。
    節税効果
    贈与財産の価額が、相続時 > 贈与時であれば間接的な節税効果は期待できる。

財産評価

相続財産や贈与財産の評価(国税庁)
財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(国税庁)
全国地価マップ(資産評価システム研究センター)
標準地・基準地検索システム(国土交通省)

  • 不動産の価格
    公示価格 基準地標準価格 路線価 固定資産税評価額
    用途・目的 一般の土地取引
    価格の指標
    一般の土地取引
    価格の指標
    相続税・贈与税
    の算定基準
    不動産取得税・
    固定資産税など
    の算定基準
    所轄官庁 国土交通省 都道府県 国税庁 市町村
    基準日 毎年1月1日 毎年7月1日 毎年1月1日 基準年(3年ごと)の1月1日
    発表時期 3月下旬 9月下旬 7月上旬 3月1日
    基準年度は4月1日
    価格水準 100% 80% 70%
    価格水準は、公示価格を基準にした場合の相関関係です。
    この他に実勢価格(実際に売買される価格、いわゆる時価)があります。
    価格水準(公示価格:路線価:固定資産税評価額=100:80:70)から比較的容易に知り得る固定資産税評価額を基にして路線価を概算で算定する場合に、便宜的に「固定資産税評価額÷0.7×0.8=路線価(※あくまで個々の事情を考慮しない一般的な概算)」という算式が利用されることがあります。
  • 小規模宅地等評価の特例
    相続財産中に住宅や事業に使われていた宅地等がある場合は、一定の要件を満たせば、その宅地等の評価額の一定割合が減額される特例です。
    この特例の適用を受けられるのは、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人です。
    減額される割合は、①特定事業用宅地等に該当する宅地等(400㎡まで)、②特定居住用宅地等に該当する宅地等(330㎡まで)、③特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等(400㎡まで)の場合は80%、④貸付事業用宅地等に該当する宅地等(200㎡まで)の場合は50%です。
    特例の対象として選択する宅地等のすべてが特定事業用宅地等および特定居住用宅地等である場合は、それぞれの適用対象面積まで特例が適用されます。
    一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人およびその親族が各独立部分に居住していた場合は、その親族が相続・遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人およびその親族が居住していた部分に対応する部分も特例が適用されます。
    老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、被相続人に介護が必要なため入所したものであること、当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと、という要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例が適用されます。

贈与税(暦年課税)の計算

1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)について、1または2の計算方法により、次の贈与税の速算表により贈与税額を計算します。
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の受贈者が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した場合のその財産にかかる贈与税額の計算にあたっては、次の贈与税の速算表(特例贈与財産用)により計算します。この贈与税の速算表(特例贈与財産用)により贈与税額を計算する財産を特例贈与財産といいます。また、その財産に適用される税率を特例税率といいます。
特例贈与財産以外の贈与財産については、次の贈与税の速算表(一般贈与財産用)により贈与税額を計算します。この贈与税の速算表(一般贈与財産用)により贈与税額を計算する財産を一般贈与財産といいます。また、その財産に適用される税率を一般税率といいます。
  • 【贈与税の速算表(一般贈与財産用)】
    基礎控除後の課税価額 税率 控除額
    200万円以下 10%
    300万円以下 15% 10万円
    400万円以下 20% 25万円
    600万円以下 30% 65万円
    1,000万円以下 40% 125万円
    1,500万円以下 45% 175万円
    3,000万円以下 50% 250万円
    3,000万円超 55% 400万円
  • 【贈与税の速算表(特例贈与財産用)】
    基礎控除後の課税価額 税率 控除額
    200万円以下 10%
    400万円以下 15% 10万円
    600万円以下 20% 30万円
    1,000万円以下 30% 90万円
    1,500万円以下 40% 190万円
    3,000万円以下 45% 265万円
    4,500万円以下 50% 415万円
    4,500万円超 55% 640万円
  • 【贈与税の計算例】
    1.贈与により一般贈与財産または特例贈与財産のいずれかのみを取得した場合
    基礎控除後の課税価格×税率-控除額=税額
    贈与により一般贈与財産500万円を取得した場合
     500万円-110万円(基礎控除額)=390万円(基礎控除後の課税価格)
     390万円×20%(税率)-25万円(控除額)=53万円
     この場合、贈与税額は53万円となります。
    贈与により特例贈与財産500万円を取得した場合
     500万円-110万円(基礎控除額)=390万円(基礎控除後の課税価格)
     390万円×15%(税率)-10万円(控除額)=48万5千円
     この場合、贈与税額は48万5千円となります。

    2.贈与により一般贈与財産と特例贈与財産の両方を取得した場合
    次の①および②の合計額(①+②=税額)
    一般贈与財産に対応する金額:a×(A/C)…①
    特例贈与財産に対応する金額:b×(B/C)…②
    A:一般贈与財産の価額
    B:特例贈与財産の価額
    C:合計贈与価額(A+B)
    (※A、BおよびCは、課税価格の基礎に算入される価額)
    a:合計贈与価額Cについて一般税率を適用して計算した金額
    b:合計贈与価額Cについて特例税率を適用して計算した金額
    贈与によりⓐ一般贈与財産100万円とⓑ特例贈与財産400万円(合計500万円)を取得した場合
     500万円-110万円(基礎控除額)=390万円(基礎控除後の課税価格)
     ⓐに対応する金額:(390万円×20%-25万円)×(100万円/500万円)
      =10万6千円…①
     ⓑに対応する金額:(390万円×15%-10万円)×(400万円/500万円)
      =38万8千円…①
     ①+②=49万4千円
     この場合、贈与税額は49万4千円となります。



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