当事務所では、
認定司法書士による法律相談(電話相談・メール相談・面談相談)を実施しています。
些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談下さい。主に緑区および周辺地域のお客様より様々なご相談をいただいています。予防司法の観点から、早期対策・早期解決を図りましょう。
もちろん面談相談がベストですが、電話やメール相談をご活用いただいた後、面談相談をご予約いただいても結構です。
なお、
認定司法書士とは、司法書士の中から
簡裁訴訟代理等関係業務(法務省)を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士のことであり、それらの業務は認定司法書士に限り扱うことができます。
【法律相談の際の注意事項】
- 当事務所は、司法書士業務の範囲内、かつ、当事務所の業務体制・対応力の範囲内で、お客様のご相談に応じます。
- 匿名の電話相談にも応じていますが、なるべく名前を名乗って下さい。
- 当事務所は、法律相談の一部を無料で提供していますが、「手続は自分でやるから手続のやり方だけ教えてほしい」という類のご相談に無料で応じることを予定したものではありません。それでも、ご相談があれば可能な範囲で一般的な回答はしますが、あくまで自分で手続を行うという場合は、具体的な事柄については自ら公的機関に問い合わせるなどして自己責任で行って下さい。
- 電話やメールでお見積りのご依頼をいただくことがありますが、当事務所がお客様から正確・詳細な情報・資料の提供を受けておらず、十分な事案分析ができない状態でお見積りすることは困難な場合があります。したがって、精度の高いお見積りを希望されるお客様には、正確・詳細な情報・資料の提供をお願いする場合があります。
- 他所の事務所の報酬に関するご質問等については回答できません。
司法書士報酬は、平成15年4月1日に完全に自由化されており、現在、各司法書士(各事務所)が自由に決定することができます。そもそも、他所の企業が他所の企業の報酬をチェックして何かコメントしたり、口出ししたりすることには疑問があり、おこがましいことであると考えます。
また、司法書士報酬が完全に自由化されて既に10年以上経過していますが、いまだに相場が云々と前時代的なことを主張する方がいます。もちろん、ある程度の相場感というものも大切かも知れませんが、あたかも相場が原則であるかのような物言いや、根拠が不明瞭な相場、勝手に作出した相場を主張するのは失当であると考えます。
相談方法
- 電話相談
相談料:無料
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052-618-8793までお電話下さい。 |
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司法書士が打合中や外出中などの場合は、直ちに応対できないことがあります。 |
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原則として、資料の収集・調査等を必要とせず、電話によるご相談内容の聴取のみで回答が可能な場合に限ります。 |
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- メール相談
相談料:無料
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お問い合わせ(メールフォーム) をご利用下さい。 |
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メール相談は、随時受付中です。 |
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原則として、メールで回答しますが、必要に応じて、お電話する場合があります。 |
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原則として、資料の収集・調査等を必要とせず、メールによるご相談内容の理解のみで回答が可能な場合に限ります。 |
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- 面談相談 ※要予約
相談料:3,150円/30分 ただし、登記相談、相続相談、債務整理(借金問題)相談は無料です。
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052-618-8793までお電話下さい。 |
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可能な限り、参考となる資料をお持ち下さい。 |
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事前にご予約いただければ、営業時間外、土日祝日のご相談・出張も承ります。 |
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出張相談の場合は、日当、交通費、旅費、宿泊費が別途必要となる場合があります。 |
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相談例
- 住宅ローンを完済したので、金融機関の担保(抵当権)を抹消したい。
- 親が死亡したので、相続で不動産の名義を親から子に変更したい。
- 夫が死亡したので、相続で不動産の名義を夫から妻に変更したい。
- 相続人の中に未成年者や行方不明者がいるので、遺産分割協議ができず困っている。
- 被相続人が多額の負債を抱えたまま死亡したので、家庭裁判所で正式に相続放棄したい。
- 将来の相続に備えて遺言書を作成しておきたい。
- 未婚で子供もいないが、将来、法定相続人(兄弟姉妹)に相続させたくない。
- 生前贈与で不動産の名義を親から子に変更したい。
- 生前贈与で居住用不動産の名義を夫から妻に変更したい。
- 親名義の建物のリフォーム代金を子供が負担したので、建物の権利関係を調整したい。
- 隣地の売買なので、仲介業者を入れずに個人間売買で不動産の名義を変更したい。
- 知人との売買なので、仲介業者を入れずに個人間売買で不動産の名義を変更したい。
- 会社を設立したい。
- 近隣トラブルの示談書(和解書)を作成したい。
- 消費者金融の借金を整理したい。
- 消費者金融に過払い金返還請求をしたい。
- 消費者金融に借金の消滅時効を主張したい。
- 離婚したので、財産分与で不動産の名義を夫から妻に変更したい。
- 判断能力の衰えた親の不動産を売却して介護費用に充てたい。