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法律文書HEADLINE

契約書

契約書とは、契約当事者間で契約が成立したことを証する書面のことです。
契約とは、「2人以上の当事者の意思表示の合致」によって成立する法律行為のことです。契約は、保証契約(書面化が必要)、定期借地権設定契約(公正証書等で書面化が必要)、事業用借地権設定契約(公正証書で書面化が必要)等の例外を除き、契約書を作成せずとも当事者間の口頭による合意で有効に成立します。しかし、特に重要な契約では、後日の紛争を予防するため、契約書を作成するのが一般的です。つまり、契約書の紛争予防機能や契約成立・契約意思の明確化に契約書を作成する重要な意義があります。
PDF 契約書や領収書と印紙税(国税庁)

公正証書

公正証書とは、公証役場の公証人が法律行為(契約・遺言など)、その他私権に関する事実について作成する公文書のことです。
公正証書は、公文書であるため、強い証拠力を持ち、将来の紛争を予防するのに役立ちます。そして、公正証書の内容が金銭の一定額の支払またはその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求で、債務不履行の場合は、直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された強制執行認諾文言付の場合には、執行力が付与され、確定判決と同様、債務名義となるため、裁判所の判決等を得なくとも直ちに強制執行手続に入ることができます。つまり、公正証書の証拠力や執行力に公正証書を作成する重要な意義があります。
日本公証人連合会

内容証明郵便

内容証明郵便とは、「誰が、誰に、いつ、どのような内容の文書を発送したか」を郵便局が証明してくれる特殊な郵便のことです。
内容証明郵便は、訴訟などで重要な証拠となるため、通常、配達証明付で発送します。そして、内容証明郵便は重要な証拠となるからこそ、誤りが無いよう事実関係を十分に把握した上で正確に作成することが求められます。
また、内容証明郵便の用途には、契約解除・クーリングオフの通知、売掛金・貸金・賃料などの支払請求、損害賠償請求、慰謝料請求、迷惑行為対策などがあり、その効果には、受取人への心理的圧迫・事実上の強制が期待できること、差出人の決意・真剣な態度のアピールになること、証拠づくりになること、受取人の反応・出方を窺えること、時効を中断できることなどがあります。
内容証明郵便は、効果的な活用ができれば、訴訟などの裁判手続によらずに事件を解決に導くことができます。
内容証明(日本郵便株式会社)

遺言書

遺言書については、こちらをご覧下さい。

尊厳死宣言(リビング・ウィル)

尊厳死宣言(リビング・ウィル)とは、個人が意識の正常な間に自ら尊厳死を選択する宣言のことです。
尊厳死とは、回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控えまたは中止し、人間としての尊厳を保たせつつ死を迎えさせることです。
尊厳死宣言は、「自己の人生の在り方は自ら決定することができる」という自己決定権に基づくものです。ここで宣言すべき内容は、@延命措置の停止、A苦痛を和らげる措置は最大限に利用、B植物状態での生命維持装置の停止の3点です。
尊厳死宣言が患者の自己決定権に基づくものとして尊重されるべきであるのは当然ですが、最終的な延命措置の中止は医師の裁量に委ねられており、尊厳死宣言があるからといって必ずしも尊厳死が実現されるとは限りません。しかし、近年、尊厳死宣言を提示したケースの95%以上が医師に受け入れられており、医療現場においても大勢として尊厳死を容認しているようです。
なお、尊厳死宣言は生存中の延命治療の差控えや中止の希望を内容とするものであるのに対して、遺言は遺言者の死亡によって効力が生じるものであり、両者はその性質を異にするため、遺言で尊厳死宣言に関する記載をすることは相当ではありません。
日本尊厳死協会


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