本文へスキップ

登記、裁判、債務整理(借金問題)、相続、遺言、生前贈与など、お気軽にご相談下さい。名古屋市・大府市・東海市・豊明市など

遺言HEADLINE

遺言とは、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示のことです。
人は、死後の自分の財産の行方についても、その意思で自由に決定することができます(遺言自由の原則)。
そして、遺言は、遺言者の最終意思を尊重して、遺言者の死後の法律関係を遺言で定められたとおりに実現することを法的に保障する制度です。
遺言の方式には、普通方式および特別方式があります。普通方式には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言があり、特別方式には、死亡危急者遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言あります。

  • 遺言の厳格な要式行為性・紛争予防機能
    遺言は、民法に定める方式に従わなければならない要式行為であり、方式違反の遺言は全部または一部が無効となります。
    また、遺言で財産処分を定める場合は、遺留分に配慮することも大切です。遺留分を侵害する被相続人の財産処分が直ちに無効となるわけではなく、遺留分権利者が被相続人の財産処分を減殺請求できるに過ぎませんし、必ずしも遺留分権利者が減殺請求権を行使するとは限りません。しかし、相続に伴う紛争予防の観点から、やむを得ない事情がある場合を除き、徒に紛争を誘発するような遺言は避けた方が良いと考えます。
    遺留分とは、相続の場合に被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して保障された相続財産の一定割合(直系尊属のみが相続人の場合:3分の1、それ以外の場合:2分の1)のことです。
  • 遺言書作成の必要性
    次の@〜Iのような場合は、特に遺言書を作成しておくことをお勧めします。また、併せて遺言執行者を指定しておくこともお勧めします。
    @ 法定相続分と異なる割合・形で遺産を残したいとき。
    A 子供がいないとき。
    B 相続人間の折り合いが悪く、遺産問題で揉めることが予想されるとき。
    C 法定相続人がいないとき。
    D 法定相続人以外に遺産を残したいとき。
    E 法定相続人のうち特定の者に事業を譲りたいとき。
    F 法定相続人の中に未成年者や行方不明者など遺産分割協議が不能な者がいるとき。
    G 内縁関係の者(婚姻届を出していない事実婚の夫婦)に遺産を残したいとき。
    H 先妻の子と後妻の子がいるとき。
    I 認知していない子供を認知し、遺産を残したいとき。
    将来の円滑な遺産相続を実現するためには、多少費用をかけてでも生前に将来の相続対策を講じておくべきです。当然のことながら、将来の相続対策は生前にしかできません。
    例えば、遺産分割協議による遺産相続において、相続人のうち1人でも協議を拒む者(協議不能な者)がいる場合は、遺産分割協議による遺産相続は実現できないことになります。
  • 遺言能力
    満15歳に達した者は、遺言をすることができます。 遺言をするには遺言能力(意思能力)が必要とされますが、行為能力までは必要とされません。
    遺言能力とは、自己の行う遺言の意味内容・法的効果を理解・判断する能力のことです。
    遺言者に遺言能力があるか否かは、遺言時における遺言者の状態に応じて判断されます。したがって、遺言者が成年被後見人、被保佐人、被補助人であっても、遺言時に遺言能力があれば、有効に遺言をすることができます。つまり、遺言は、遺言者の最終意思を尊重する制度であるため、その性質上、本人保護規定(保護者の代理権・同意権)は適用されません。ただし、成年被後見人が遺言をするには、事理を弁識する能力を一時回復した時において、医師2人以上の立会いが必要となります。
  • 遺言できる行為
    遺言できる行為は、民法上、次の@〜Iの10項目に限定されています。
    なお、これらの項目以外のことが遺言書に記載されていた場合でも、法的強制力がないだけであって、遺言が無効となるわけではありません。
    @ 財産処分
    A 相続人の廃除または廃除の取り消し
    B 認知
    C 後見人および後見監督人の指定
    D 相続分の指定または指定の委託
    E 遺産分割方法の指定または指定の委託
    F 遺産分割の禁止
    G 相続人相互の担保責任の指定
    H 遺言執行者の指定または指定の委託
    I 遺留分減殺方法の指定
    上記は、あくまで民法上の話です。
  • 遺言執行者
    遺言執行者とは、遺言による指定や家庭裁判所による選任に基づき、遺言執行の目的のために特に選任され、遺言の内容を実現する者のことです。
    遺言執行者には、未成年者および破産者を除き、誰でもなることができます。そして、相続人も遺言執行者になることができますが、遺言の内容が相続人間に利害の対立を生じさせるものとなる場合は、相続人に遺言を執行させることは好ましくないため、司法書士などの第三者を遺言執行者として指定・選任の上、遺言執行を任せる方が無難です。
    なお、遺言に@認知、A相続人の廃除または廃除の取り消しの内容がある場合は、遺言執行者を指定・選任の上、遺言執行者による遺言執行が必要となります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する遺言のことです。
そして、自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記して、署名押印しなければ効力が生じません。

【メリット】
@ 作成が容易です。
A 遺言したことを秘密にできます。
B 費用があまりかかりません。

【デメリット】
@ 紛失、毀損したり、偽造、変造される可能性があります。
A 遺言書の保管者や発見者は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を申し立てなければなりません。
検認とは、相続人に対して、遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことです。
封印された遺言書を家庭裁判所の検認を経ずに開封した場合は、5万円以下の過料(秩序罰)に処せられることがあります。
B 専門家の助言を得ないと、遺言者の意に反する結果となることがあります。
方式違反によって遺言が無効となったり、遺言の内容が意味不明のため紛争が生じたりするおそれがあります。実際に、誤字・脱字が目立ったり、訂正方法に不備があったり、受遺者や財産の特定が不十分な遺言を目にすることがあります。

【注意点】
@ すべて自書する必要があります。(※一部改正あり)
ワープロ、代筆などは不可。
テープレコーダーなどによる録音、ビデオ・DVD録画などは不可。
A 日付は具体的に記載する必要があります。
日付のゴム印による押印、「年月日吉日」とする不特定な日付は不可。
B 印鑑は、認印でも構いません(実印が望ましい)。
C 封筒に「遺言書」である旨、「遺言者の氏名」を明記の上、封印して綴じます。
必ずしも封筒に入れる必要はありませんが、封筒に入れることをお勧めします。
遺言書の内容に不安がある場合は、封印前に専門家に相談することをお勧めします。
いつでも内容を確認できるよう、あえて封印しないこともあります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させ、遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、署名押印し、公証人が方式に従って作成した遺言書であることを付記し、署名押印して作成する遺言のことです。

【メリット】
@ 公証人が関与するため、方式違反によって遺言が無効となったり、遺言の内容が意味不明のため紛争が生じたりするおそれがほとんどありません。
A 原本を公証人が保管するので、紛失・毀損したり、偽造、変造される危険がありません。
B 字が書けない、口がきけない、耳が聞こえない人も作成できます。
C 遺言者が病気などで公証役場へ出向くことができない場合は、公証人に日当・交通費を支払い、自宅や病院に出張してもらうことができます。
D 遺言書を家庭裁判所に提出して検認を申し立てる必要はありません。

【デメリット】
@ 方式が厳格です(証人が2人以上必要)。
A ある程度費用がかかります。
B 遺言者には正本または謄本が交付されます。
C 証人には遺言の内容が知られます。

【注意点】
@ 遺言者の印鑑は、遺言者の特定や同一性確認のため、実印を用います(印鑑証明書の提供が必要)。
A 証人の印鑑は、認印でも構いません。
B 未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人は、証人になることができません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に署名押印し、封をし、遺言書に用いた印鑑で封印し、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびに筆者の氏名と住所を申述し、公証人が遺言書の提出日および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともに署名押印して作成する遺言のことです。

【メリット】
@ 遺言の内容を秘密にできます。
A 公証人が関与するため、遺言の存在が明確となり、自筆証書遺言に比べると、偽造、変造される危険がありません。
B 秘密証書遺言としての要件を欠いても、自筆証書遺言としての要件を充たしていれば、自筆証書遺言として有効となります。
C 遺言者が病気などで公証役場へ出向くことができない場合は、公証人に日当・交通費を支払い、自宅や病院に出張してもらうことができます。

【デメリット】
@ 方式が厳格です(証人が2人以上必要)。
A ある程度費用がかかります。
B 原本を公証人が保管するわけではないので、紛失、毀損などのおそれがあります。
C 公証人は遺言の内容を把握しないため、専門家の助言を得ないと、方式違反により遺言が無効となったり、遺言の内容が意味不明のために紛争が生じたりするおそれがあります。
D 遺言書の保管者や発見者は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を申し立てなければなりません。
検認とは、相続人に対して、遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことです。
封印された遺言書を家庭裁判所の検認を経ずに開封した場合は、5万円以下の過料(秩序罰)に処せられることがあります。

【注意点】
@ ワープロ、代筆でも作成できますが、署名は自書する必要があります。
代筆の場合、証人欠格者以外の者が代筆する必要があります。
A 遺言者には原本が交付されます。
B 遺言者・証人ともに印鑑は、認印でも構いません(遺言者は実印が望ましい)。
C 遺言書に押した印鑑で封書に封印する必要があります。
遺言書の内容に不安がある場合は、封印前に専門家に相談することをお勧めします。
D 未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人は、証人になることができません。

死亡危急者遺言

死亡危急者遺言とは、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が、証人3人以上の立会いのもと、証人の1人に遺言の趣旨を口授し、口授を受けた者が筆記して、遺言者および他の証人に読み聞かせ、または閲覧させ、各証人が筆記の正確なことを承認した後、署名押印して作成する遺言のことです。
なお、遺言者の署名押印は必要ありません。ただし、遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求し、その確認を得なければ効力が生じません。


バナースペース

響司法書士事務所

〒458-0831
名古屋市緑区鳴海町字向田176番地1
BELL B.L.D. 302号室

電話相談・予約受付  052-618-8793

PAGE TOP↑