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成年後見HEADLINE

成年後見とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、事理を弁識する能力が不十分であるため、自ら財産管理や契約などの法律行為における意思決定を行うことが困難となった者のために、本人に代わってその行為を代理・補助する者を選任して、その判断能力を補うことによって、本人を保護・支援するための制度のことです。
例えば、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者などの方が、預貯金の解約、金銭の貸借、遺産分割協議、不動産・高価品の売買、自宅の増改築、介護・福祉サービスに関する契約を締結しようとしたときに、自分の行為の結果がどうなるのか判断する能力が不十分であれば、そのまま本人の判断に任せてしまうと、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。
そこで、このような判断能力の不十分な方を保護する制度が成年後見であり、家庭裁判所の審判による法定後見および本人が委任契約を締結して行う任意後見があります。

法定後見

法定後見とは、判断能力が不十分な者について、本人や家族などの申立により、家庭裁判所が後見保佐補助の3類型のうち、どの制度を適用すべきであるかを判断し、適任と認める者を成年後見人などに選任する制度のことです。

  • 後見
    後見とは、精神上の障害により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある者を保護する制度のことです。
    後見を利用すると、家庭裁判所で成年後見人が選任され、成年後見人が本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことになります。そして、成年後見人または本人自身は、本人が勝手に行った法律行為を取り消すことができます。ただし、自己決定尊重の観点から、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取消の対象になりません。
  • 保佐
    保佐とは、精神上の障害により、判断能力が著しく不十分である者を保護する制度のことです。
    保佐を利用すると、家庭裁判所で保佐人が選任され、本人が一定の法律行為(民法13条1項所定の行為)を行う場合に、保佐人の同意が必要となります。そして、保佐人または本人自身は、本人が勝手に行った法律行為を取り消すことができます。ただし、自己決定尊重の観点から、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取消の対象になりません。
    民法13条1項所定の行為とは、元本の領収・利用、借金・保証、不動産・重要な財産の得喪、訴訟、相続の承認・放棄、遺産分割、新築・増改築などです。
  • 補助
    補助とは、精神上の障害により、判断能力が不十分である者を保護する制度のことです。
    補助を利用すると、家庭裁判所で補助人が選任され、本人が特定の法律行為(民法13条1項所定の行為の一部)を行う場合に、補助人の同意が必要となります。そして、補助人または本人自身は、本人が勝手に行った法律行為を取り消すことができます。ただし、自己決定尊重の観点から、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取消の対象になりません。
    民法13条1項所定の行為とは、元本の領収・利用、借金・保証、不動産・重要な財産の得喪、訴訟、相続の承認・放棄、遺産分割、新築・増改築などです。
  • 後見・保佐・補助制度の比較
      後見 保佐 補助
    要件 対象者
    (判断能力)
    精神上の障害
    により判断能力を
    欠く常況にある者
    精神上の障害
    により判断能力が
    著しく不十分な者
    精神上の障害
    により判断能力が
    不十分な者
    開始の手続 申立権者 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長、
    任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
    本人の同意 不要 不要 必要
    機関の名称 本人 成年被後見人 被保佐人 被補助人
    保護者 成年後見人 保佐人 補助人
    監督人 成年後見監督人 保佐監督人 補助監督人
    同意権・取消権 付与の対象 日常生活に関する
    行為以外の行為
    民法13条1項所定
    の行為
    申立の範囲内で
    家庭裁判所が定める
    「特定の法律行為」
    (民法13条1項所定
    の行為の一部)
    付与の手続 後見開始の審判 保佐開始の審判 補助開始の審判
    +同意権付与の審判
    +本人の同意
    取消権者 本人・成年後見人 本人・保佐人 本人・補助人
    代理権 付与の対象 財産に関する
    すべての法律行為
    申立の範囲内で
    家庭裁判所が定める
    「特定の法律行為」
    同左
    付与の手続 後見開始の審判 保佐開始の審判
    +代理権付与の審判
    +本人の同意
    補助開始の審判
    +代理権付与の審判
    +本人の同意
    本人の同意 不要 必要 必要
    責務 身上配慮義務 本人の心身の
    状態・生活の状況
    に配慮する義務
    同左 同左

任意後見

任意後見とは、現在、判断能力を有する者について、判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ選任した任意後見人と公正証書で任意後見契約を締結しておくことによって、将来、家庭裁判所が選任する任意後見監督人(任意後見人を監督する者)の監督下で任意後見人による保護を受けることができる制度のことです。
任意後見契約とは、任意後見人に自分の生活、療養看護および財産管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与し、将来、判断能力が不十分となって家庭裁判所で任意後見監督人が選任されたときから効力が生じる旨の特約を付した契約のことです。

リバース・モーゲージ(逆抵当融資、住宅担保年金)

リバース・モーゲージ(逆抵当融資、住宅担保年金)とは、主に高齢者が、その所有する不動産を担保に提供して自治体や金融機関から定期的に老後の生活資金の融資を受け、死亡したときに担保不動産を売却することによって元利一括でローンを返済する融資制度のことです。
不動産や金融資産などは持っていても、現金収入が少なく将来不安のため蓄えを崩せない高齢者にとって、住み慣れた自宅で生活を続けながら年金のような形で老後の生活資金を確保できる点で有用な制度といえます。


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