株式会社の設立登記
会社を設立する際は、まず、
定款を作成する必要があります。
定款とは、会社の目的、内部組織、活動に関する根本規則のことであり、会社の憲法ともいえる大切なものです。
そして、会社設立の際に作成する定款を、特に
原始定款といいます。
株式会社の原紙定款は、
公証人の認証を経る必要がありますが、これを電磁的記録による
電子定款で作成すると、定款を紙で作成して公証人の認証を経た場合に貼付する
印紙代(4万円)を節約することができます。つまり、定款を紙で作成して公証人の認証を経る場合に比べて、会社設立費用が4万円安く済みますので、会社設立時における費用負担を軽減することができます。
- 株式会社の設立登記の流れ(※発起設立)
発起人による定款の作成 |
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公証人による定款の認証 |
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設立時発行株式に関する事項の決定
(定款に定めがあれば不要) |
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発起人による株式の引受け・払込み
(払込み金保管証明書は不要) |
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出資未履行の発起人の失権手続(催告) |
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設立時役員の選任
(定款に定めがあれば不要) |
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設立時取締役・監査役による設立手続の調査、
現物出資等の変態設立事項に関する検査役の調査
(定款に変態設立事項の記載がなければ不要) |
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発行可能株式総数の定めと定款変更
(定款に定めがあり、かつ、定款変更がなければ不要) |
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設立登記申請 |
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設立登記完了 |
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登記完了後、随時、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどに必要な届出をすることになります。 |
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商号変更による特例有限会社から株式会社への移行登記
特例有限会社とは、会社法の施行時に株式会社の一形態に移行するが、商号中に「有限会社」という文字を用いなければならない会社であり、株式会社等の表示はできない会社のことです。
特例有限会社は、会社法の規定による株式会社の一形態として存続するため、会社組織を変更するまでもなく、株主総会で商号中に「株式会社」という文字を用いる商号変更決議を行い、株式会社の設立登記および特例有限会社の解散登記を同時に申請することによって、株式会社へ移行することができます。
役員・機関設計の変更登記
役員・機関設計の変更登記とは、会社の役員(取締役・代表取締役・監査役)の任期が到来した場合、役員構成に変更がある場合、取締役会や監査役を設置・廃止するなど機関設計を変更する場合に行う登記手続のことです。
なお、役員の住所や氏名に変更がある場合も、その変更登記を行う必要があります。
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添付書面としての本人確認証明書及び婚姻前の氏の併記について (法務省)
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役員の変更の登記を忘れていませんか?(法務省)
- 登記懈怠にご注意下さい
役員に関する登記については、登記事項に変更が生じ易いため、特に登記懈怠に注意する必要があります。
登記を懈怠すると、裁判所の決定により、100万円以下の過料に処せられることがあります。
過料決定の通知は、裁判所から代表者個人の住所宛てに送付されます。
過料は行政罰(秩序罰)であるため、刑事罰である罰金と異なり前科とはなりませんが、このような制裁を受けることは不本意なことです。
その他の登記
商号・目的・公告方法の変更登記、株式の譲渡制限規定に関する登記、募集株式の発行(増資)の登記、本店移転の登記、解散・清算の登記など、その他の登記手続にも対応します。