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贈与HEADLINE

贈与とは、贈与者が、その財産を無償で受贈者に対して与えることを目的とする契約のことです。
贈与契約を締結したことは、贈与契約ごとに書面にしておくべきです。贈与契約は、契約書を作成せずとも当事者間の口頭による合意で有効に成立します。しかし、書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、当事者は撤回することができます。また、贈与税や相続税の申告の要否に関わらず、贈与の証拠を手元に残しておくべきです。そのため、贈与契約を締結したことは、書面にしておくことをお勧めします。
なお、夫婦間の契約は婚姻中いつでも取り消すことができ、取消しの効果は遡及し、履行完了後でも回復を求めることができます。つまり、書面によらない贈与の撤回よりも広範囲です。ただし、夫婦の婚姻関係が実質的に破綻している場合は、契約を取り消すことはできません。

  • 贈与の種類
    単純贈与 下記以外の贈与
    定期贈与 定期的かつ継続的に一定の財産を贈与すること
    例えば「毎年○万円ずつ贈与する」など
    負担付贈与 受贈者に一定の義務を負わせる贈与のこと
    例えば「車を贈与するが、借入金の一部を負担させる」など
    死因贈与 贈与者の死亡に伴って一定の財産が贈与されること
    例えば「私が死んだら、この土地をあげる」など
  • 贈与財産の範囲
    本来の相続財産 不動産(土地・建物)、借地権、耕作権、現金、預貯金、有価証券、車、宝石、骨董、美術品、事業用財産、家庭用財産、ゴルフ会員権、貸付金、売掛金など
    みなし贈与財産
    ※贈与税の課税対象として評価
    生命保険金(※自分で保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合)、親族間の金銭消費貸借(※無利息部分)、離婚による財産分与(※常識的な範囲を逸脱する部分)、住宅の共同購入における購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なる場合の差、債務免除益など
    非課税財産
    @ 会社など法人から贈与を受けた財産(※所得税)
    A 扶養義務者間での生活費・教育費(※通常必要な範囲)
    B 離婚による財産分与で取得した財産(※常識的な範囲)
    C 相続開始年に被相続人から贈与を受けた財産(※相続税)

相続対策としての贈与

相続対策としての贈与には、連年贈与配偶者からの居住用不動産等の贈与の特例相続時精算課税住宅取得等資金の贈与の特例教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置死因贈与などがあります。
相続対策は、判断能力が衰え始めてから慌てることのないように、判断能力がしっかりしていて、お元気なうちから始めるべきです。
必ずしも相続対策=相続「税」対策ではありません。相続「税」対策の必要はなくても、相続対策は必要となる場合があります。

  • 連年贈与
    連年贈与とは、贈与税の1年間の基礎控除額110万円(暦年課税)を利用して、毎年、資産を少しずつ贈与することによって、相続財産と評価される資産を生前から減らしていく方法のことです。
    地味な方法ですが、早い段階から毎年続けていけば、確実に効果の上がる相続対策といえます。
    暦年課税とは、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(1年間に2人以上の人から贈与を受けた場合または同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合は、それらの贈与を受けた財産の価額の合計額)を基に贈与税額を計算する方式のことです。
    贈与税の計算と税率(暦年課税)(国税庁)
    複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)(国税庁)
  • 配偶者からの居住用不動産等の贈与の特例
    婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産等の贈与があった場合は、一定の要件を満たせば、基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
    したがって、贈与財産の価額が2,110万円の範囲内であれば、贈与税はかかりません。
    また、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産として相続税の課税対象とされるのが原則ですが、この特例の適用を受けた場合は、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続税の課税対象から除かれます。
    夫婦間の居住用不動産の贈与(国税庁)

    【要件】
    @ 夫婦の婚姻期間が20年以上であること。
    A 贈与財産が国内にある居住用の土地や家屋であること(その取得資金も含まれます)。
    B 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた土地や家屋に実際に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること。
    C 贈与税の申告書を提出すること。

    【注意点】
    特例の適用が認められるのは、贈与財産の価額に関わらず、同一配偶者間では一生に1回限りです。
    したがって、1回目の贈与財産の価額が2,000万円以下だったからといって、2,000万円に達するまで特例を適用するということはできません。ただし、別の相手と再婚した場合は、新たに特例を適用することができます。
  • 相続時精算課税
    相続時精算課税
    とは、贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときに、その贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする方式のことです。
    相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価額)から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額の合計額が贈与税額となります。
    したがって、贈与財産の価額が2,500万円の範囲内であれば、贈与税はかかりません。
    相続時精算課税(国税庁)

    【要件】
    @ 贈与者は、贈与した年の1月1日現在で、60歳以上の祖父母および父母であること。
    A 受贈者は、贈与を受けた年の1月1日現在で、20歳以上の贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは孫)および孫であること。
    B 相続時精算課税制度選択届出書および贈与税の申告書を提出すること。

    【注意点】
    相続時精算課税を選択した年以後は、同一贈与者からの贈与については、相続が発生するまで適用され、暦年課税の適用は受けられなくなります。
  • 住宅取得等資金の贈与の特例
    平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。
    また、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産として相続税の課税対象とされるのが原則ですが、この特例の適用を受けた場合は、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続税の課税対象から除かれます。
    住宅取得等資金の贈与を受けたとき(国税庁)
    PDF 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(国税庁)
  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
    平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の者が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、その直系尊属(祖父母など)から@信託受益権を付与された場合、A書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合またはB書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(教育資金口座の開設等)には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
    その後、受贈者が30歳に達することなどにより、教育資金口座にかかる契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。税の課税対象から除かれます。
    直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
    PDF 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(国税庁)
    PDF 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(国税庁)

死因贈与

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与のことです。
死因贈与は、贈与者が死亡したときに贈与の目的たる財産が受贈者に移転します。また、死因贈与は、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されます。しかし、死因贈与は「契約」であり、遺贈は「単独行為」であることから、遺贈の単独行為性に基づく規定(遺言の能力・方式、承認・放棄、包括受遺者に関する規定)は準用されません。
なお、遺贈とは、遺言によって、遺言者の財産を無償で贈与することをいいます。

  • 遺贈と死因贈与の比較
    遺贈 死因贈与
    法的性質 単独行為
    ※受贈者の承諾不要
    契約
    ※受贈者の承諾必要
    能力 15歳 20歳
    代理 不可
    方式 厳格に法定 遺贈の条文は準用されない
    執行者
    遺留分減殺請求
    仮登記 不可
    相続税 or 贈与税 相続税 相続税
    登録免許税 4/1000 or 20/1000 20/1000
    仮登記:10/1000
    本登記:10/1000
    ※平成18年4月1日以降
    不動産取得税 一部課税
    ※相続人以外への特定遺贈
    課税
  • 不動産の死因贈与と登記
    死因贈与契約は、贈与者の死亡を始期とする贈与契約であり、「始期付所有権移転仮登記」を申請することによって、受贈者は予め権利を保全しておくことができます。そして、死因贈与契約を締結したことは、書面にしておくべきです。さらに、書面を「当事者は、贈与物件について、受贈者のために始期付所有権移転仮登記をするものとする。贈与者は、受贈者が仮登記を申請することを承諾した。」旨の記載のある公正証書にしておけば、公正証書に基づき、受贈者が単独で仮登記を申請することができます。
    また、死因贈与も遺贈と同様、執行者を指定しておくことができます。執行者の指定がない場合、受贈者は、所有権移転登記の際に贈与者の相続人全員を登記義務者として共同申請することが必要となりますが、執行者の指定をしておけば、執行者を贈与者の相続人の代理人として共同申請することができます。そして、所有権移転登記を執行者が申請する場合は、その資格を証する書面は、執行者の指定のある死因贈与契約書が公正証書であるときは公正証書のみで足りますが、私署証書のときは私署証書に押印した贈与者の印鑑証明書または贈与者の相続人全員の承諾書(印鑑証明書付)のいずれかが必要となります。
    したがって、不動産を死因贈与する場合は、将来のスムーズな名義変更のため、契約書を執行者の指定のある公正証書で作成しておくことをお勧めします。


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